since 01-April 2008
@疾病その他の理由により理容所・美容所へ来ることができない場合。
(病気、怪我、身体的又は精神的障害、高齢など)
A婚礼その他の儀式に参列するものに対して、その儀式の直前に理容・美容を行う
場合。
B災害にあった場合に避難所において、理容・美容を行う場合。
C社会福祉施設その他これに類する施設内で、入所している者に対して理容・美容
を行う場合。
(老人福祉施設、障害者福祉施設等)
D育児又は介護の理由により理容所・美容所に来ることが著しく困難である場合。
(育児:おおむね3歳未満の子を養育する者)
(介護:負傷、疾病、身体上又は精神上の障害により、おおむね1ヶ月以上に
渡り常時介護を必要とする家族等を介護する者)
(病気、怪我、身体的又は精神的障害、高齢など)
A婚礼その他の儀式に参列するものに対して、その儀式の直前に理容・美容を行う
場合。
B災害にあった場合に避難所において、理容・美容を行う場合。
C社会福祉施設その他これに類する施設内で、入所している者に対して理容・美容
を行う場合。
(老人福祉施設、障害者福祉施設等)
D育児又は介護の理由により理容所・美容所に来ることが著しく困難である場合。
(育児:おおむね3歳未満の子を養育する者)
(介護:負傷、疾病、身体上又は精神上の障害により、おおむね1ヶ月以上に
渡り常時介護を必要とする家族等を介護する者)